刑事手続き
刑事手続きとは、犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことです。大きくわけて、捜査、起訴、裁判の3段階があり、それぞれを、警察、検察庁、裁判所がおこないます。
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1
犯罪発生犯罪の被害にあったら、110番通報などで、できるだけ早く届出をします。
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2
捜査(警察)犯罪の被害にあったら、110番通報などで、できるだけ早く届出をします。
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3
逮 捕 任意出頭犯人が特定できたら逮捕し、警察署の留置場に拘束して、取調べをおこないます。
犯人の逃走のおそれがない場合などには、犯人を逮捕せずに出頭を求め取調べをおこないます。 -
4
身柄付送致 書類送致犯人を逮捕してから48時間以内に、その身柄、捜査書類、証拠品などを検察官のもとへ送ります。
犯人を逮捕せず、その身柄も拘束しない状態で、捜査書類や証拠品を検察官のもとへ送ります。 -
5
勾留請求必要がある場合、犯人を送致してから24時間以内に、その身柄を拘束(最長20日間)するよう裁判所に請求します。
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6
捜査(検察)起訴・不起訴の最終的な判断をするため、被害者の方にも協力してもらいながら、再度、事情聴取や現場検証などをおこないます。
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7
起 訴 不 起 訴犯人への処罰が必要と判断した場合、裁判所に裁判をおこすことをもとめます。
犯罪不成立、証拠不十分、訴訟条件の不備など、犯人への処罰が困難と判断した場合、裁判所に裁判をおこすことをもとめません。 -
8
公判請求 略式命令請求公開の法定で裁判を開くよう、裁判所に請求します。
一定額以下の罰金、科料を科せる犯罪の場合、簡易裁判所に略式命令を請求します。 -
9
裁 判※被害者参加制度が平成20年12月1日より始まりました。
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10
判 決 略式命令検察側と弁護側の主張や証拠を検討し、犯人への刑罰を決定します。
略式命令請求の内容にもとづいて、犯人に罰金の支払いなどを命じます。 -
11
刑 執 行判決の内容にもとづいて、刑が執行されます。
※上記は犯人が成人の場合の刑事手続きの流れです。
犯人が少年(20歳未満)の場合は内容が若干異なってきます。
くまもと被害者支援センターの直接的支援内容
当センターは「犯罪被害者等早期援助団体」です
当センターは、平成17年4月1日、熊本県公安委員会から、被害者支援を適正かつ確実に行うことができる営利を目的としない法人として、「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されました。
被害にあわれた直後の被害者や遺族の方々の多くは、事件・事故のショックにより混乱状態に陥り、その後の日常生活にも支障が出ることがあります。また、被害状況等を繰り返し説明することは精神的にも負担となります。
事件を取り扱った警察が支援を必要と判断した場合には、被害者や遺族の方々の同意を得て、当センターに連絡をいただけるようになりました。
この連絡を受けた当センターでは、必要な支援活動を行うため、被害者や遺族の方々に連絡をとらせていただき必要な支援を開始します。
なお、当センターの支援員には、守秘義務がありますので、ご安心ください。(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律)
被害者支援センターの支援内容
支援センターは、弁護士、司法書士、法テラス、裁判所、刑務所、保護観察所などの司法機関、病院や診療所の医師、カウンセラー、看護師ら医療機関、市区町村や福祉事務所、包括支援センター、児童相談所などの福祉機関、学校などの教育機関、勤め先や労働局、ハローワークなどの労働機関、等々、必要に応じ連絡先を探し、連絡・調整を行って問題解決をお手伝いします。
同じような被害を体験した被害者や家族・遺族の人たちが互いに支え合い、励まし合う場となる自助グループの活動を支援するのも、支援センターの役割の一つです。つらく、苦しい体験を語り合ったり、情報交換をしたりするのは、孤立感や苦しみを軽減し、精神的回復にもつながります。支援センターは、こうした自助グループに対し、設立や会合の進行、情報提供、街頭活動やイベント、手配や文集の発行などのお手伝いを行い、サポートします。
犯罪被害に遭うと、さまざまな困難や悩みに直面させられます。なかでも、それまでの日常生活では経験したことのない事態への対応や行動を強いられますが、被害のショックが続いている状態では、的確な対応や処理をするのが極めて難しくなって当然です。病院での治療、警察での事情聴取や実況見分、行政窓口での各種手続